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(染め象牙のものさし)
象牙を染め、表面を浅く彫って文様を白く彫り表す撥鏤技法で装飾された華麗なものさし。ものさしとはいうものの、寸の目盛りがある程度で実用品とは考えられず、儀礼用に誂えられたものと推測される。 |
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| 犀角把白銀葛形鞘珠荘刀子 |
| さいかくのつかしろがねかずらがたのさやしゅぎょくかざりのとうす |
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(小刀)
刀子は紙を切り、笏を削るためなどに用いられた実用品としてのほか、高貴な人物が腰帯から下げる佩飾品でもあった。本品は2本1組の刀子。 |
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(鳥毛の文字屏風)
「国家珍宝帳」に記されるものの第1、2扇である。第1扇には「主無濁治 臣有賛明」、第2扇に「箴規苟納咎悔不生」とあり、君主に対する訓戒が述べられている。
聖武天皇の身近に置かれた屏風として、住時の宮廷生活を考える上でも貴重な遺例。 |
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